| 第1章 名称と所在地 | |
| 第1条(名称) この協会は「日本アイスランド協会」(英文表記 THE JAPAN-ICELAND SOCIETY)と称します。 第2条(所在地) 協会の事務局は、栃木県那須郡南那須町南大和久1093-3アイスランド迎賓館内に置きます。 |
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| 第2章 目的 | |
| 第3条(目的) 協会は、日本、アイスランド共和国両国民の友好親善を深め、文化、スポーツ、経済関係などの発展に寄与することを目的とします。。 |
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| 第3章 会員と会費 | |
| 第4条(会員) 協会は、名誉会員、法人会員、個人会員によって構成されます。 第5条(入会) 協会への入会は所定の用紙に必要事項を記入し、会長あて申し込み、役員会の承認を得て決定します。 第6条(名誉会員) 名誉会員は役員会が推挙し、総会の議決を経て決定されます。名誉会員には議決権は与えられません。 第7条(法人会員) 法人会員は、協会の目的に賛同して加入した企業、団体で、代表者と組織人など個人(3人以内)を登録し、総会、その他の行事に参加できます。 第8条(個人会員) 個人会員は、協会の目的に賛同した個人で、法人会員の個人登録以外の組織人も入会できます。 第9条(会費) 入会金と年会費で構成され、入会金は法人のみ(3万円)、年会費は法人(2万円)、個人(3千円)とします。年会費は翌年分を毎年2月末までに納入しなければなりません。名誉会員は年会費を免除されます。 |
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| 第4章 役員、顧問 | |
| 第10条(役員) 協会の役員は、会長1名、副会長若干名、理事若干名、監事2名、事務局長1名とし、以上の役員で役員会を構成します。 第11条(役員の選出と任期) 協会の役員は、総会で選出します。任期は2年とし、再任を妨げません。ただし年度の途中で選出された役員の任期は、前任者の残余期間とします。 第12条(会長と副会長) 会長、副会長は、役員会で選出されます。 第13条(名誉会長) 会長は名誉会員の中から名誉会長を推挙し、役員会の承認を経て任命できます。 第14条(事務局長) 会長は、役員会の承認を得て、事務局長を委嘱します。事務局長は、協会の運営、事業の遂行、会計の管理などの実務を担当する事務局を統括します。 第15条(監事) 会長は、監事を選任し、役員会の承認を経て任命します。監事は、協会の財務と理事の職務を監査し、総会に報告します。 第16条(顧問) 会長は、役員会の承認を得て、顧問、特別顧問を委嘱することができます。顧問、特別顧問は。重要な会務について会長の諮問に応じるものとします。 |
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| 第5章 会議 | |
| 第17条(定時総会) 定時総会は、毎年1回、2月または3月に開催します。 第18条(臨時総会) 臨時総会は、役員会が必要と認めた場合に開催します。 第19条(役員会) 役員会は、年2回以上、会長が招集します。 第20条(事業報告と会計報告) 協会の事業報告と会計報告は、定時総会に提出し、承認を得なければなりません。 第21条(議決) 総会と役員会の議事は、出席者の過半数をもって決定されます。 |
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| 第6章 資産と会計 | |
第22条(資産) |
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| 第7章 改訂 | |
| 第24条(改訂) この会則の改訂、その他の重要事項は、定時総会、臨時総会の議決を経て決定されます。 (2005年10月17日に改正) |
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